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残業代計算.com

変形労働時間制

変形労働時間制の残業代計算ツール

変形期間の暦日数、実労働時間の合計、日単位・週単位で既に時間外となった時間を入力してください。法定労働時間の総枠を超えた時間を加えて、変形労働時間制の残業代を計算します。

残業代計算ツール

変形労働時間制の残業代を計算する

1時間あたりの賃金を求める

円

固定残業代は含めずに入力

円

役職・資格・職務手当など(家族・通勤・住宅手当等は除く)

時間
日

月平均所定労働時間:163.33時間

その月の残業時間を入力する

日
時間
時間

法定労働時間の総枠(40時間 × 暦日数 ÷ 7):177.1時間/ 算出された時間外労働:7.9時間

時間

時間外・休日と重なる時間も含む(0.25倍を加算)

時間

週1日の法定休日に働いた時間(1.35倍)

時間

所定労働時間を超え、8時間以内の時間(1.00倍)

固定残業代(みなし残業代)がある場合
円
時間

雇用契約書・求人票に記載の時間数

残業代の合計15,721円

変形労働時間制の時間外労働の判定方法

1か月単位の変形労働時間制では、次の3段階で時間外労働を判定します。

  • ① 1日単位: 所定が8時間を超える日はその所定時間、それ以外の日は8時間を超えた時間
  • ② 1週単位: 所定が40時間を超える週はその所定時間、それ以外の週は40時間を超えた時間(①を除く)
  • ③ 対象期間: 法定労働時間の総枠を超えた時間(①②を除く)

法定労働時間の総枠

総枠は「40時間 × 対象期間の暦日数 ÷ 7」で計算します。1年単位の変形労働時間制やフレックスタイム制の清算期間も、同じ考え方で総枠を求めます。

計算例:31日の月に185時間働いた場合

総枠は40時間 × 31日 ÷ 7 ≒ 177.1時間です。日・週単位で既に3時間の時間外があるとすると、残りの182時間のうち総枠を超えた4.9時間が③の時間外となり、時間外労働は合計7.9時間です。

月給26万円・年間休日120日なら1時間あたりの賃金は1,592円なので、残業代は1,592円 × 1.25 × 7.9時間 ≒ 15,721円です。

暦日数ごとの法定労働時間の総枠
暦日数総枠(週40時間)特例(週44時間)
28日160時間176時間
29日165.7時間182.3時間
30日171.4時間188.6時間
31日177.1時間194.9時間
計算方法残業代の計算方法 →4つのステップと計算式、ケース別の計算例。ルール残業代のルール(労働基準法) →割増率の一覧、36協定、上限規制、管理監督者。

目標プランナー

残業代をあといくら増やしたい?

目標の残業代(月額)を入力すると、上の計算ツールの「1時間あたりの賃金」をもとに、必要な時間外労働時間を逆算します。月60時間を超える部分は1.5倍で計算します。

時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間です。健康を損なわない範囲で計画してください。

円

必要な時間外労働時間

—

上の計算ツールの入力をもとに計算します。

よくある質問

変形労働時間制の残業代に関するよくある質問

変形労働時間制の残業代の計算でよくある疑問にお答えします。

変形労働時間制なら残業代は出ないのですか?

いいえ。変形労働時間制は、繁閑に合わせて所定労働時間を配分できる制度で、残業代がなくなる制度ではありません。日・週・期間の3段階で法定労働時間を超えた時間には、1.25倍以上の割増賃金が必要です。

1か月単位の変形労働時間制の総枠は何時間ですか?

31日の月は177.1時間、30日の月は171.4時間、29日の月は165.7時間、28日の月は160.0時間です(週40時間の場合)。

シフトが事前に決まっていない場合も変形労働時間制になりますか?

1か月単位の変形労働時間制では、対象期間の各日・各週の労働時間を事前に具体的に定める必要があります。勤務が始まった後に会社が自由にシフトを変更するような運用では、変形労働時間制が無効と判断されることがあり、その場合は通常の1日8時間・週40時間で残業代を計算し直します。

あなたの残業代、正しく支払われていますか?

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